特定外来生物法施行状況のパブリックコメント!

宮城県にお住いのTさんより、情報を頂きました!

■ Tさんから頂いたメッセージ
パブリックコメントがまた始まりました
また急に応募してあっという間に閉め切るという素晴らしい環境省様。
至急拡散及びコメント提出、ご協力願い出来れば幸いです。


■ 環境省HPの内容を転載
平成24年9月18日
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)の施行状況の検討に関する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)の施行から5年以上が経過したことを受け、平成24年6月より、中央環境審議会野生生物部会外来生物対策小委員会において法律の施行状況について検討がなされ、小委員会の報告案がとりまとめられました。
 本報告案について広く国民の皆様からご意見をお聞きするため、平成24年9月18日(火)から10月18日(木)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を行います。

1 背景
 外来生物法(平成16年6月施行)の附則第4条では、法の施行後5年を経過した場合において、法律の施行状況について検討を加えることとされています。このことを受け、平成24年5月10日、中央環境審議会野生生物部会において、同部会のもとに設置されている外来生物対策小委員会で法の施行状況の検討を実施することが了承されました。
 平成24年6月から同小委員会において審議が行われ、今般、同小委員会報告「外来生物法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について」(案)が取りまとめられました。
 そこで、本報告案について、広く国民の皆様から御意見を募集するものです。

2 意見募集の対象
「外来生物法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について」(案)

3 意見募集期間
 平成24年9月18日(火)~10月18日(木)※郵送の場合は同日必着

4 意見の提出方法
 御意見は、下記「意見提出様式」に従って御記入の上、電子メール・FAX・郵送のいずれかの方法で、(1)提出先まで御提出ください。
(1)提出先
ア) 電子メールによる提出
shizen_yasei@env.go.jp
※件名に「「外来生物法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置 について」(案)に対する意見」とご記載ください
※電子メールで提出される場合は、メール本文に記載してテキスト形式で送付してください。(添付ファイルによる意見の提出は御遠慮願います。)
イ) ファクシミリ(FAX)による提出
03-3581-7090
ウ) 郵送による提出
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
環境省 自然環境局 野生生物課 外来生物対策室
※封筒の表に「外来生物法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について」(案)に対する意見」と明記してください
(2)意見提出様式
(意見提出様式)
[宛先]
環境省 自然環境局 野生生物課 外来生物対策室 あて
[氏名]
 (企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[郵便番号・住所]
 
[電話番号]
 
[FAX番号]
 
[ご意見]
該当箇所(○ページ○行目と記載してください)
  
意見内容
  
理由
※1枚の紙に複数のご意見を記入する際は、1.~3.を繰り返し記入してください。
5 資料の閲覧又は入手の方法
 下段の添付資料からのダウンロードのほか、環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館 26 階)において配布します(※事前に電話でご連絡ください)
 なお、郵送により入手をご希望される方は、返送先を宛名に明記し、140円切手を貼付した返信用封筒(角2型)を同封の上、意見提出先まで送付してください。

6 注意事項

御意見は、日本語で御提出ください。

電話での御意見は受け付けておりませんので、あらかじめ御了承ください。

御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。

いただいた御意見については、意見提出者名、住所、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスを除き公開する場合があることを御承知おきください。なお、公開を希望しない場合には、その旨を意見提出時に併せて御連絡ください。

御提出いただいた個人情報については、御意見内容の確認等に利用させていただく場合があります。また、御意見の内容に応じ、関係府省に転送することがあります。

締切日までに到着しなかったもの、上記意見の提出方法に沿わない形で提出されたもの及び下記に該当する内容については無効といたします。
個人や特定の団体を誹謗中傷するような内容
個人や特定の団体の財産及びプライバシーを侵害する内容
個人や特定の団体の著作権を侵害する内容
法律に反する意見、公序良俗に反する行為及び犯罪的な行為に結びつく内容
営業活動等営利を目的とした内容
(ご参考)

これまでの中央環境審議会野生生物部会外来生物対策小委員会における審議の経緯については、http://www.env.go.jp/council/13wild/yoshi13-03.htmlをご参照下さい。

外来生物法の概要については、http://www.env.go.jp/nature/intro/index.htmlをご参照下さい。
7 お問い合わせ先
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
担当者 谷垣、相原
直通:03-5521-8344
代表:03-3581-3351(内線6682)


環境省が外来生物法に関してパブリックコメントの募集を始めたとの情報。
募集期間が10月18日までと短いですが、我々バスアングラーが政府に意見できる数少ないチャンスです。
是非、一人でも多くの方にご参加頂ければ幸いです!

パブリックコメントの提出方法は、email、FAX、郵送の3種類の方法で受け付けているそうです。
何を意見すべきか、自分は今から考えます。

Tさん、貴重な情報をありがとうございました!

■ 環境省HP http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15702
by nishinelureworks | 2012-09-22 18:42 | 未来の釣り場へ | Trackback

ルアー開発、釣り、その他もろもろの徒然記


by nishinelureworks
カレンダー
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31